イタリアは2019年に憲法裁判所が 「自分の意思に基づいて判断でき、かつ耐え難い苦痛を抱えている人に対する自殺ほう助は必ずしも犯罪に該当しない」という画期的な判決を下しました。 これは交通事故により重度の四肢麻痺で完全に身体が動かせなくなり、10…
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